明細書発行体制等加算はの1点は算定していいいの?

ユーザ様から質問で、

「患者さんから明細書は今後はいらないよと言う申し出がりました。」

今後不要と言われ患者さんについて、再診時に「明細書発行体制等加算 1点」は算定していいの?と質問がありました。

算定要件としては、明細書と発行等につき施設基準が適合しているものとして厚生局に届け出た保険医療機関(歯科医院)を受診した患者さんにいて算定していいことになっています。

ですから、渡す、渡さないに関係なく算定していただて大丈夫ですよ。

もし、患者さんから聞かれた場合でも、「明細書の発行の体制が整っている歯科医院ですから」と回答したらよろしいのではないでしょうか?